軽自動車の名義変更の代行について - 山梨ナンバー・富士山ナンバー
軽自動車の所有者等を変更する手続(名義変更)を行政書士が代行します。
ナンバープレートと文字の色 | ||
- 名義変更により新たに軽自動車を使用する方の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内となる場合にお取扱い可能です。
- ご住所が山梨県外の方でも名義変更の際、上記の「使用の本拠の位置」をご住所とは別に山梨県内に定めて軽自動車を使用される場合は、山梨ナンバー又は富士山ナンバーを取得することが可能です。
軽自動車 名義変更手続代行 ご依頼の流れ |
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 | 必要書類の詳細や書式のダウンロードはこちらをご覧下さい。 | |
県外ナンバー車の場合は、旧市町村の軽自動車税の税止手続も行ないます。 | 書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申請を目安に準備します。 | |
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 | 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。 |
注意
- 軽自動車税環境性能割が必要となる場合は、費用の事前ご入金確認後のお手続となります。
- 山梨県では、軽自動車の使用の本拠の位置が甲府市となる場合には、「自動車保管場所届出」の手続が必要となります。(適用除外地域を除く)
行政書士成井法務事務所が運営。山梨県の車庫証明取得代行サイト |
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軽自動車 名義変更手続代行 お客様ご準備書類 |
旧所有者の方 | |
1.自動車検査証(車検証) | 原本をお送り下さい。 |
2.申請依頼書 | 旧所有者の欄(右下)に認印を押印してください。 |
3.ナンバープレート | ナンバー変更を伴う場合に必要です。 前後2枚とも車体から取り外してお送り下さい。 |
注意
- 山梨ナンバーや山梨県の富士山ナンバー以外のナンバープレートが付いている軽自動車の名義変更の場合は、軽自動車検査協会の管轄が変わるため、ナンバー変更が必要です。(山梨静岡間で新旧共に富士山ナンバーの場合を除きます)
- 山梨県ナンバーが付いた軽自動車でも山梨ナンバー地域と富士山ナンバー地域をまたぐ名義変更の場合は、ナンバー変更が必要です。
- 上記の他、番号変更の同時手続も可能です。
- ローン会社など所有権のついた軽自動車の場合は、その会社が発行する所有権解除用の書類(申請依頼書・軽自動車所有者承諾書等)が必要です。
新使用者の方 | |
1.住民票又は印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。 コピーでも可能です。 |
2.申請依頼書 | 使用者の欄(左上)に認印を押印してください。 (所有者も兼ねる方は所有者(左下)にも押印) |
注意
- 世帯全員の住民票の場合は、切り離さずに全ページをお送り下さい。
- 法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は印鑑登録証明書が必要です(営業所などで登記のない場合は、課税証明など公的機関が発行する各種の証明書や公共料金の領収書などの添付でも可能)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内
※新使用者と所有者が違う方の場合は以下もご用意下さい
新所有者の方 | |
1.申請依頼書 | 所有者の欄(左下)に認印を押印してください。 |
- 申請依頼書はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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軽自動車 名義変更手続代行 代行手数料と費用 |
【代行費用】
種 別 | ナンバー変更なし | ナンバー変更あり | ナンバー変更あり (山梨県外から転入) |
代行手数料 (消費税込) |
5,500円 | ||
諸費用 | − | 1,550円 | 2,650円 |
ナンバー代 | ナンバー代 1,550円 税止め費用 1,100円 |
||
合 計 | 5,500円 | 7,050円 | 8,150円 |
【 諸 税 】
種 別 | 備 考 | |
軽自動車税 (環境性能割) |
軽自動車の取得者に課税されます。(排出ガス・燃費等の要件に応じて0〜2%の税率が適用) 比較的年式の新しい軽自動車以外はかかりません。 初度検査年が当年又は前年の軽自動車の場合は、税額等について、山梨県総合県税事務所での事前確認を求められます。(確認票ダウンロード) |
− |
【 送 料 】
種 類 | 送 料 | 備 考 | |
レターパック | ライト | 370円 | 配達番号付、郵便受投函 |
プラス | 520円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します |
注意
- 希望ナンバー取得代行オプションをご利用の場合は、上記のナンバープレート代1,550円は不要です。
- 軽自動車税環境性能割が必要となる場合は費用の前払いをお願いします。
- 「税止め費用」とは、山梨県外からの転入となる名義変更の場合に旧所有者への軽自動車税(種別割)の課税を次年度から停止するため山梨県外の市町村に対して行う手続に要する手数料です。
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