軽自動車の中古新規の代行について - 山梨ナンバー・富士山ナンバー
ナンバーを返納した軽自動車を再び使用する場合の手続を行政書士が代行します。
ナンバープレートと文字の色 | ||
- 新たに軽自動車を使用する方の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内の場合にお取扱い可能です。
- ご住所が山梨県外の方でも上記の「使用の本拠の位置」をご住所とは別に山梨県内に定めて軽自動車を使用される場合は、山梨ナンバー又は富士山ナンバーを取得することが可能です。
軽自動車 中古新規手続代行 ご依頼の流れ |
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 | 必要書類の詳細や書式のダウンロードはこちらをご覧下さい。 | |
重量税等課税対象車の場合は、費用ご入金後となります。 | 書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申請を目安に準備します。 | |
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 | 請求書記載の期日までにお振込をお願いします。(※課税車両以外) |
注意
- 重量税等の課税対象車両の場合は、費用の事前ご入金確認後のお手続となります。
- 山梨県では軽自動車の使用の本拠の位置が甲府市となる場合には、「自動車保管場所届出」の手続が必要となります。(適用除外地域を除く)
行政書士成井法務事務所が運営。山梨県の車庫証明取得代行サイト |
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軽自動車 中古新規手続代行 お客様ご準備書類 |
旧所有者(譲渡人) | |
1.自動車検査証返納証明書 | 使用中止(返納)手続時に交付されたもの。 2.の書類とセットで使用します。 |
2.軽自動車検査証返納確認書 | 譲渡を伴う場合は、書類下部の譲渡人(所有者)印の欄に旧所有者の捺印が必要です。 |
注意
- 新所有者と異なる方が予備検査を受けた等の場合は、その方の譲渡印も必要です。
新使用者の方 | |
1.住民票又は印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。 コピーでも可能です。 |
2.申請依頼書 | 使用者の欄(左上)に認印を押印してください。 (所有者も兼ねる方は所有者(左下)にも押印) |
3.自賠責保険証明書 | 自動車損害賠償責任保険証明書 車検有効期間以上加入のもの。(保険料) |
4.自動車予備検査証等 | 有効期限内のもの。 (予備検査証3ヶ月、保安基準適合証15日) |
注意
- 世帯全員の住民票の場合は、切り離さずに全ページをお送り下さい。
- 法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は印鑑登録証明書が必要です(営業所などで登記のない場合は、課税証明など公的機関が発行する各種の証明書や公共料金の領収書などの添付でも可能)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内
※新使用者と所有者が違う方の場合は以下もご用意下さい
新所有者の方 | |
1.申請依頼書 | 所有者の欄(左下)に認印を押印してください。 |
- 申請依頼書はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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軽自動車 中古新規手続代行 代行手数料と費用 |
【代行費用】
種 別 | 予備検査証 | 保安基準適合証 |
代行手数料 (消費税込) |
6,600円 | |
諸費用 | 1,550円 | 2,650円 |
ナンバー代 1,550円 | ナンバー代 1,550円 検査手数料 1,100円 |
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合 計 | 8,150円 | 9,250円 |
【 諸 税 】
種 別 | 備 考 | |
重量税 | 初度検査年からの経過年数により税額が異なります。 自動車重量税印紙を納付書に貼付して納めます。 |
税額 |
軽自動車税 (環境性能割) |
軽自動車の取得者に課税されます。(排出ガス・燃費等の要件に応じて0〜2%の税率が適用) 比較的年式の新しい軽自動車以外はかかりません。 初度検査年が当年又は前年の軽自動車の場合は、税額等について、山梨県総合県税事務所での事前確認を求められます。(確認票ダウンロード) |
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【 送 料 】
種 類 | 送 料 | 備 考 | |
レターパック | ライト | 370円 | 配達番号付、郵便受投函 |
プラス | 520円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します |
注意
- 希望ナンバー取得代行オプションをご利用の場合は、上記のナンバープレート代1,550円は不要です。
- 重量税等の課税対象車両の場合は、費用のお支払は前払いにてお願いします。
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