その他自動車手続/車庫証明(自動車保管場所証明)の手続代行

山梨自動車登録代行センター/行政書士成井法務事務所

車庫証明(自動車保管場所証明)の代行について



車庫証明:自動車保管場所証明申請 ナンバープレートと文字の色
白地に緑の文字 黄色地に黒の文字

車庫証明とは?


登録自動車の新規登録や移転登録・変更登録の際には、原則として警察署長の交付する「車庫証明」が必要となります。

車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」といい、陸運局での登録手続を行なう前に保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署の窓口に申請して取得します。

また、軽自動車については、山梨県では使用の本拠の位置が甲府市内の場合のみ「自動車保管場所届出」の手続が必要となります。

なお、自動車の使用の本拠の位置が、下の表内の地域(現字名)である場合には、車庫証明の申請(軽の届出)は必要ありません。


登録自動車の不要地域

市町村名 現 字 名
甲府市 梯町、古関町
中央市 浅利、大鳥居、木原、関原、高部
南アルプス市 芦安芦倉、芦安安通、榎原、上高砂、下高砂、徳永、六科、野牛島
北杜市 大泉町地内、明野町地内、武川町地内
笛吹市 境川町地内、芦川町地内
山梨市 三富地内
甲州市 大和町地内
富士河口湖町 西湖、西湖西、西湖南、長浜、大嵐、勝山地内、精進、富士ヶ嶺、本栖
上野原市 秋山地内
※以下の各村内も必要ありません。
南都留郡 道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村
北都留郡 小菅村、丹波山村

軽自動車の不要地域

市町村名 現 字 名
甲府市 右左口町、上曾根町、上向山町、下曾根町、下向山町、白井町、心経寺町、中畑町、梯町、古関町


保管場所の要件


保管場所には、『自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条』により次の要件が定められており、基準をすべて満たせない場合は車庫証明を取得できません。

  • 使用の本拠の位置から2q以内の場所にあること
  • 道路から自動車を支障なく出入させ、且つ自動車の全体を収容することができること
  • 自動車保有者が保管場所として使用する権原を有すること

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車庫証明代行サービスについて


当センターでは、「山梨県の全域・全警察署」「代行手数料一律7,700円(+証紙代)」にて車庫証明の取得を代行しています。

ご依頼手順や費用等、代行についての詳細は以下のサイトよりご確認下さい。


行政書士成井法務事務所が運営。山梨県の車庫証明取得代行サイト
山梨の車庫証明ならおまかせください 行政書士による車庫証明代行サービス-山梨県

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山梨自動車登録代行センター 問合せ先 行政書士成井法務事務所 山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676/メールinfo@narui.biz


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