山梨県での人材派遣業許可手続をお手伝いします

人材派遣業基礎知識



人材派遣業について解説しています。


1.人材派遣業とは?
2.人材派遣業を行うことのできない業務
3.人材派遣業の種類


1.人材派遣業とは?

人材派遣業は、正しくは「労働者派遣事業」といいます。

一般的には「ハケン」の名称でおなじみですが、法律上の定義では少々ややこしく、「派遣元事業主が自己の雇用する労働者」を「派遣先の指揮命令」を受けて、この「派遣先の為に労働に従事させること」を業として行うことをいいます。

自社の社員に、他社の仕事を、他社の指揮監督の下で行わせて、その他社から対価を得ることを目的としたビジネスということです。

この「自社」・「他社」・「自社社員」をそれぞれの間の関係で見ると次のようになります。

【人材派遣業でのそれぞれの関係性】

派遣元の会社(自社) 労働者派遣契約 派遣先の会社(他社)
派遣元の会社(自社) 雇 用 関 係 派遣スタッフ(自社社員)
派遣スタッフ(自社社員) 指揮命令関係 派遣先の会社(他社)


なお、職業紹介や請負業など派遣とよく似た人材ビジネスもありますが、この3者間の関係性がそれぞれ微妙に違うため、人材派遣業とは区別されます。

【人材派遣業と間違えやすい事業】

  • 有料職業紹介事業(紹介事業者は労働者を雇用せず紹介を受けた業者が雇用する)
  • 請負事業(請負事業者が自ら指揮命令し仕事の完成に責任を持つ)
  • 出張(雇用元での指揮命令に服する)
  • 出向(移籍出向:出向先へ雇用関係が移る、在籍出向:出向元・出向先ともに雇用関係が生じる)


上記事業の名目で取引先などと契約している場合でも、実際の事業内容が派遣の定義に該当する場合には、許可が必要となります。

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2.人材派遣業を行うことのできない業務

労働者派遣事業では、適用除外業務など派遣事業を行うことが禁止されている業務もあります。

 【労働者派遣事業を行うことができない業務】

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣や社会福祉施設など一部は除きます)
  5. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(※1)、税理士(※1)、弁理士(※1)、社会保険労務士(※1)、行政書士(※1)の業務
  7. 建築士事務所の管理建築士の業務

 (※1)一部業務を除きます

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3.人材派遣業の種類

人材派遣業には、「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」の2種類があります。

種 類 概  要
一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の派遣事業。
登録型や臨時・日雇いの労働者を派遣する事業などが該当します。
厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
特定労働者派遣事業 常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象として行う派遣事業。
※常用雇用労働者とは、次の労働者のことをいいます。
@ 期間の定めなく雇用されている労働者
A 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
B 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
厚生労働大臣への届出が必要です。


常用雇用労働者以外の派遣を行う場合(登録スタッフなど)は、一般労働者派遣事業の許可を取得しなければ違法行為となってしまいますので、注意が必要です。

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