山梨県での古物商許可手続をお手伝いします

古物商許可 別表



別表1 古物営業法施行令第1条
別表2 古物営業法施行令第2条
別表3 古物営業法施行規則第2条


別表1 古物営業法施行令第1条

古物営業法第2条第1項の政令で定める証票その他の物
  1. 航空券
  2. 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類する物の入場券
  3. 収入印紙
  4. 金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
  • イ 乗車券の交付を受けることのできるもの
  • ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
  • ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
  • ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

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別表2 古物営業法施行令第2条

古物営業法第2条第1項の政令で定める大型機械類
  1. 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

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別表3 古物営業法施行規則第2条

古物営業法第5条第1項第3号の国家公安委員会規則で定める区分
  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)

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お問合せ先 行政書士成井法務事務所 〒400-0118山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676 メールinfo@narui.biz


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