自動車登録・バイク登録代行−山梨県
山梨の自動車登録ならおまかせください
売買や相続などで新たに自動車を取得された方は、売買などの事由があった日から15日以内に移転登録(名義変更)の手続が必要です。
また、お引越しなどで住所を移された方やご結婚などで苗字が変わった方は、その事由があった日から15日以内に変更登録の手続が必要となります。
自動車登録の手続は、複雑且つ面倒です。
さらに、手続先の山梨運輸支局(陸運局)や軽自動車検査協会は平日のわずかな時間しか開いておりませんので、お勤めをされている方などなかなかお時間を作れずにお困りの方も多いのではないでしょうか?
そんなお忙しいお客様に代わって、各種自動車登録を行政書士が代行します。
自動車登録やバイクの手続が初めてという方や面倒な手続にお困りの方は、ぜひ当事務所の「自動車登録代行サービス」をご利用下さい。
山梨県内外の自動車販売店様・バイクショップ様からの新車登録・中古車登録のご依頼もお待ちしております。

行政書士成井法務事務所が運営。山梨県のクルマとバイクの手続代行サイト

Page Top |
