経営事項審査手続代行 経営事項審査の基礎知識
経営事項審査について解説しています。
1.経営事項審査(経審)とは? |
2.経営事項審査の有効期限 |
3.決算終了後の変更届とは? |
経営事項審査(経審)とは?
「経営事項審査(略して経審=ケイシン)」とは、国や地方公共団体が発注する公共工事への入札参加を希望する建設業者の企業実態や施工能力を審査するための制度です。
公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、この経審を必ず受けなければなりません(建設業法第27条の23第1項)。
経審の審査項目は次のように定められています。
区分 | 審査項目 |
経営規模(X1、X2) | 完成工事高、自己資本額、EBITDA |
技術力(Z) | 技術職員数、元請完工高 |
その他審査項目(W) | 労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献状況、法令順守の状況、建設業経理に関する状況、研究開発の状況 |
経営状況(Y) | 純支払利益率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金 |
この内X1,X2,Z,Wは「経営規模等評価申請」として山梨県知事(知事許可業者)や国土交通大臣(大臣許可業者)が、Yについては「経営状況分析申請」として登録経営状況分析機関が審査の申請先となります。
つまり、一口に経審といっても正確には2つの手続を合わせたものとなるわけです。
さらに、これらに基づき算出される「総合評定値(P)」については、現在申請は任意とされてはいるものの、多くの公共工事発注機関が実施する資格審査において提出が求められることになりますので、通常は経営規模等評価申請と同時に請求手続を行います。
なお、経審を受けるためには、審査日現在、受審を希望する建設業の業種で建設業許可を取得していることが必要条件となります。
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経営事項審査の有効期限
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事の請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の営業年度の終了の日(決算日)以降に経審を受けていることが義務付けされています。
少しややこしいですが、これは経審受審の証明書類となる「経営規模等評価及び経営状況分析結果通知書」は、審査の基準日である決算日から1年7ヶ月経過した時点で効力を失うことになるため、毎年公共工事の入札参加を希望する建設業者は、決算日を迎えるたびに毎年経審を受けなければならないことを意味しています。
しかも、結果通知書の到達までに一定期間が必要となる関係上、期限切れの状態を作らないようにするためには、決算日から5ヶ月以内に受審しなければならないタイムリミットもありますので要注意です。
なお、経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請をするためには、事前に「決算終了後の変更届」の提出と経営状況分析の申請・結果通知書の取得を済ませておくことが必要です。
(例) 3月決算の建設業者様のケース
区分 | スケジュール |
決算日 | 平成20年3月31日 |
決算変更届 の提出期限 |
平成20年7月31日 |
経審受審日 | 平成20年8月指定日 |
結果通知書 送付見込日 |
平成20年10月中旬 |
経審有効期間 | 平成21年10月31日まで |
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決算終了後の変更届とは?
建設業許可業者には、毎年営業年度終了後、その期の決算に基づいた届出を行うことが義務付けられています。
この届出を「決算終了後の変更届(決算変更届)」といい、法人・個人を問わず毎年営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
(例) 3月31日決算の場合は、同年7月31日まで
個人事業者は、12月31日決算ですので翌年の4月30日が提出期限です。
なお、届出を怠った場合は、許可の更新ができなくなりますので要注意です。
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当事務所では、山梨県で新たに建設業の許可を取得したい、又は経営事項審査を受審したいという事業者様のために、書類作成や申請事務などの手続代行を行っております。
経営事項審査代行サービス |
許可や経審に関するご相談・ご質問も受け付けしていますので、スムーズな許可取得のため、まずはお気軽にご相談ください。

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