建設業許可代行 建設業許可の基礎知識
建設業許可について解説しています。
1.建設業許可制度とは? |
2.建設業許可の区分と有効期間 |
3.建設業許可の要件 |
業種別許可制度とは?
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに分けて受ける制度となっています。
これには合計で28種類の建設工事が区分されており、原則として許可を受けていない建設業の工事は請け負うことができません。
許可業種一覧 |
ただし、軽微な建設工事として政令に定める次の工事については、許可を受けなくても請け負うことは可能です。
- 工事1件の請負代金の額が、1500万円に満たない建築一式工事(消費税等を含む)又は延べ床面積が150uに満たない木造住宅の建築一式工事
- 工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない建築一式工事以外の工事(消費税等を含む)
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建設業許可の区分と有効期間
建設業の許可には、大きく分けて「大臣許可」と「知事許可」の二つがあります。
これは、建設業者の営業所所在地によって区分されるもので、2つ以上の都道府県で営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣による大臣許可を、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は、当該都道府県知事の許可を受けることになります。
さらに、発注者から直接工事を請け負う元請業者として、一定金額以上の大規模な工事を下請に出すものかどうかによって、「特定建設業」と「一般建設業」に区分されます。
- ・特定建設業
- 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3000万円(建築工事業は4500万円)以上の工事を下請に出して施行しようとするもの
- ・一般建設業
- 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3000万円(建築工事業は4500万円)以上の工事を下請に出して施行しようとしないもの
特定建設業者については、下請負人保護のために、許可要件が一般建設業よりも厳しくなります。
なお、建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
引き続き営業を行うためには、有効期間満了日前30日までに更新手続が必要となりますので要注意です。
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建設業許可の要件
建設業許可のためには、次の要件すべてを備える必要があります。(一般建設業の新規許可の場合)
許可要件1 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有すること
「建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験を有する者(経営業務の管理責任者・経管)」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営の総合的な管理経験を有する者で、主に法人役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等の経験が該当するとされます。
法人の常勤役員の内の1人、または個人事業主本人(又は支配人)が以下のいずれかに該当する必要があります。
イ | 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
ロ | 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者 具体的には次の@又はAのいずれかに該当する者 |
@ | 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
A | 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者 |
なお、ロ@の7年以上の経験は、一つの業種での経験に限らず複数の業種での経験期間を通算したものでもよいとされています。(許可を受けようとする業種の経験に他の業種での経験を合計したものでも可能です)
許可要件2 営業所ごとに専任の技術者を有すること
建設工事の適正な施工を図るため、また工事に関する請負契約の適正な締結及び履行の確保のために各営業所ごとに許可を受けようとする建設業の業種についてそれぞれ専門の技術者が必要であり、その技術者は専任のもの(専任技術者)でなければならないとされています。
専任技術者は、以下のいずれかの要件に該当する者であることが必要です。
イ | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、「所定学科表」に掲げる学科を修めて、高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学(旧大学令による大学を含む)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)を卒業した後3年以上の実務経験を有する者 |
ロ | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者 |
ハ | 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者 具体的には次の@〜Bのいずれかに該当する者(建設業法施行規則第7条の3) |
@ | 許可を受けようとする建設業の業種に応じ、「技術者の資格一覧表」に記載する資格の取得者 |
A | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し旧実業学校卒業程度検定規定による検定で「所定学科表」に掲げる学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者 |
B | @・Aに掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者 |
一般的には、上記イ・ロ・ハ@の要件(簡略整理した以下の3ケース)を検討する場合が多いと考えられます。
- 所定学科を卒業し、一定の実務経験年数(高校卒5年以上、大学・高等専門学校卒3年以上)を有している
- 許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有している
- 許可を受けようとする業種に応じた国家資格を有している
技術者資格一覧 |
所定学科一覧 |
なお、専任技術者は営業所に常勤する者に限られますので、通勤不可能な遠隔地に在住する方や他社の役員、個人事業主、従業員、他の営業所で専任を要求される者等との兼務は認められません。
許可要件3 請負契約に関して誠実性を有すること
法人の場合は、その法人、役員等(※)、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要とされます。
※ | 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」をいい、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合はその者も含みます) |
なお、「不正な行為」とは、請負契約の締結等の際における、詐欺・脅迫・横領等法律違反行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為とされます。
許可要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
以下のいずれかに該当する必要があります。
ただし、個人での新規申請の場合は、2の要件でのみ判断されます。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
具体的に1.については、直前期の決算書の「貸借対照表」に記載された「純資産合計の金額」が500万円以上であれば基準を満たします。
なお、原則として既存の企業については許可申請時直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業については創業時における財務諸表により判断されます。
2.については、500万円以上の資金について金融機関からの「融資可能証明」の取得を求められます。
許可要件5 欠格要件に該当しないこと
許可の人的基準です。禁固刑等に処せられその後5年を経過しない者など一定の事由に該当する者がいないことが要件となります。
なお、建設業法の改正により、暴力団員であること等が欠格要件及び取消事由に追加されています。(平成27年4月1日施行)
また、許可申請書や添付書類中に重要な事項についての虚偽記載、重要な事実の記載が欠けていることが許可後に判明した場合は、許可が取り消されます。
欠格要件一覧 |
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当事務所では、山梨県で新たに建設業の許可を取得したい、又は経営事項審査を受審したいという事業者様のために、書類作成や申請事務などの手続代行を行っております。
建設業許可代行サービス |
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