古物商許可の許可基準
古物商許可の要件等について解説しています。
1.古物商許可の欠格要件 |
2.管理者とは? |
1.古物商許可の欠格事由
公安委員会は、許可申請者に一定の前科があるなど適正な古物営業が行われないおそれがある場合には、許可をしてはならないとされています。
この許可を受けることができない事由のことを「欠格事由」といって、古物営業法第4条にその内容が規定されています。
つまり古物商の許可は、申請者がこの欠格事由のいずれにも該当しないことが要件ということになります。
なお、許可を得た後でも事業者がこれらの事由に当てはまることとなった場合には、公安委員会によって許可の取り消しをされる場合もあります。
【古物商許可の欠格事由】
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法(以下「法」)第31条に規定する罪若しくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項(盗品譲受け等)に規定する罪を犯して罰金の計に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
- 法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由のある者を除く)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする
- 営業所又は古物市場ごとに法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
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2.管理者とは?
管理者とは、営業所での古物営業の業務が正しく行われるために置かれる責任者のことで、営業所ごとに1名を必ず選任しなければなりません。
個人事業主本人や法人役員が管理者を兼務することも認められますし、従業員であっても営業所の管理、監督、指導ができる立場の人物であれば選任可能です。
ただし、管理者にも一定の欠格事由が定められており、これに当てはまる人物は選任することができません。(古物営業法第13条第2項)
また、県外居住者などその営業所では勤務ができない人物を選任したり、他の営業所との掛け持ちをさせることなども認められていません。
なお、古物商には、管理者に扱う古物が不正品であるかどうかを判断できるような知識や技術、経験を得させるために努力する義務があります。
【管理者の欠格事由】
- 未成年者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法(以下「法」)第31条に規定する罪若しくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項(盗品譲受け等)に規定する罪を犯して罰金の計に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
- 法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由のある者を除く)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
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