古物商許可の基礎知識
古物商許可について解説しています。
1.古物とは? |
2.古物商とは? |
3.古物商許可必要性の判断 |
4.古物商許可の申請先 |
1.古物とは?
古物とは、古物営業法によって次のものをいうとされています。(第2条第1項)
- 一度使用された物品(その物本来の目的にしたがって使われたもの)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(未使用品だがいったん人手に渡ったもの)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの(その物本来の性質や用途に変化を及ぼさずに修理等を行ったもの)
そして、上でいう「物品」には、次の1.の物が含まれ、2.の物が除かれます。
また、古物営業法施行規則第2条によって古物は13種類に分類されており、許可申請の際には、この中から取り扱う古物の種類等を選んで申請書に記載します。〈別表3〉
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2.古物商とは?
古物商とは、許可を受けて「古物営業法第2条第2項第1号に掲げる営業」を営む者とされ、一号営業などと呼ばれています。(第2条第3項)
その営業の内容は、法律の条文には次のように書いてあります。
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
簡単に言えば、古物の売買、交換、委託売買、委託交換の営業を行う事業者の中で、次に当てはまる方以外の事業者が古物商に当たる(=古物商許可が必要)ということになります。
- 古物の買取を行わず、売却だけしか行わない
- 自分が売却した物品を(第三者を介さずに)相手方から買い受けることだけしか行わない
上のようなケースでは、取引する物品に盗品等が混じる可能性が少ないと考えられるため、規制の対象から除かれているのです。
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3.古物商許可必要性の判断
古物商に当たる場合には、古物商許可が必要となります。
具体的なケース別の許可の要・不要については、おおよそ次のように判断できます。
【古物商許可の要否】
許可の要・不要 | 事 例 |
古物商許可が必要 |
|
古物商許可は不要 |
|
なお、許可が必要となるケースに当たる行為でも、それが「営業※」としてではなく、一回的に行うような場合には不要とされます。
※営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
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4.古物商許可の申請先
新規に古物商許可を受けるためには、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対して許可申請の手続を行います。
実際には、営業所の所在地の所轄警察署を経由しての申請となりますので、書類の提出先はその警察署の生活安全課などが窓口となります。
営業所を2ヶ所以上置く場合には、同一都道府県内ならば営業所ごとに許可を受ける必要はなく、管轄の公安委員会から一つの許可を受ければよいことになっています。
さらにその場合の申請先(窓口)は、本店支店などの区別なくどこか1ヶ所の営業所の所轄警察署を選ぶことができます。
なお、他県にも営業所を設ける場合は、それぞれの県ごとの公安委員会から別々の許可が必要になります。
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当事務所では、山梨県で新たに古物商の許可を取得したいという事業者様のために、書類作成や申請事務などの手続代行を行っています。
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