産業廃棄物収集運搬業許可代行−山梨県
産業廃棄物とは?
企業や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生したもので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定めるゴミなどの不要物のことを「産業廃棄物」といいます。
廃棄物処理法では産業廃棄物として合計20種類の品目を指定しています。
産業廃棄物の指定品目はこちら |
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものについては、「特別管理産業廃棄物」として別に指定され、その保管や運搬、処分などについても通常の産業廃棄物よりも厳しい基準が定められています。
産業廃棄物排出事業者の責任
廃棄物処理法上は、産業廃棄物を排出した事業者自身が自らの責任で適正に処理することを原則としています。
その場合には、保管や運搬など必要な基準が定められているため、これを守らずに不適切な処理をしたり、不法投棄を行ったりした場合には、高額な罰金等の刑罰や行政処分が科せられます。
罰則の例
@ 基準を守らずに産業廃棄物の焼却あるいは不法投棄を行った場合(未遂も含む) | |
行為者個人の場合 | 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはこの併科 |
法人の場合 | 1億円以下の罰金を加重 |
A 基準を守らずに産業廃棄物の焼却あるいは不法投棄を行う目的で収集運搬を行った場合 | |
行為者個人の場合 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはこの併科 |
法人の場合 | 300万円以下の罰金を加重 |
そのため、一般の事業者が基準のとおりに適切な処置を行うことは、場所的にも人的にもやはり難しいですので、通常は、行政庁から許可を受けた「産業廃棄物処理業者」に処理を委託しているのが実際のところです。
産業廃棄物処理業と許可
廃棄物処理法上、産業廃棄物処理業者は、2つの業種に分類されています。
- @ 産業廃棄物の収集または運搬を業として行う者(産業廃棄物収集運搬業)
- 他人の産業廃棄物を有料で運搬するものです。
- A 産業廃棄物の処分を業として行う者(産業廃棄物処分業)
- 産業廃棄物を捨てても無害なものに加工する「産業廃棄物中間処理施設」や産業廃棄物を埋立て等により最終的に処理する「産業廃棄物最終処分施設」などです。
これらはいずれも許可を受けなければ行ってはいけない事業です。
無許可で排出事業者から報酬をもらって産業廃棄物を運ぶことは違法な行為となりますので、ご注意下さい。
なお、「特別管理産業廃棄物処理業」についても、同様に収集運搬業と処分業の2種類があり、許可が必要となります。
さらにこれらは、それぞれの許可の範囲でしか事業を行うことはできませんので、たとえば収集運搬業の許可で処分を行ったり、特別管理産業廃棄物の許可で産業廃棄物の処理を行うようなケース(その逆も)は認められません。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業を始めたいという方のために、許可の取得などについてのご依頼やご相談を受け付けております。
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