倉庫業登録代行−山梨県
倉庫業登録ならおまかせください
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う「登録」を受けなければなりません。(倉庫業法第3条)
これは、設備が不完全だったり、不適切な事業者でも自由に営業できるなどとした場合、利用者に不測の損害をもたらすばかりか、円滑な物流が阻害されるおそれが生じるため、事業者を規制する必要があるからです。
そのため、他人の貴重な物品を保管するという観点から登録要件も厳格で、特に施設設備の基準は建築基準法や消防法などと比べてもたいへん高いものとなっています。
しかしながら、こうした高レベルな基準をクリアした営業倉庫であればこそ、火災などの災害等にもより強く、また防犯体制なども必然的に整備されることから、利用者に対してもより確かな安心を提供し、顧客満足度を高めることが可能となるはずです。
何より、行政からの登録を受けることで「優良な倉庫業者としての公の証明」が得られるわけですので、体外的な信用力のアップという大きなメリットも期待できます。
当事務所では、山梨県で新たに倉庫業の登録を申請したいという事業者様のために、書類作成や申請事務などの手続代行を行っています。
倉庫業登録に関するご相談・ご質問も受け付けしていますので、スムーズな事業開始のため、まずは当事務所までご相談ください。
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