山梨県での有料職業紹介事業許可手続をお手伝いします

有料職業紹介事業とは?



有料職業紹介事業について解説しています。


1.有料職業紹介事業とは?
2.有料職業紹介事業の取扱範囲


有料職業紹介事業とは?

職業安定法第4条第1項において、職業紹介とは「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されています。

【用語の意味】
1.求人 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること
2.求職 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること
3.雇用関係 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係
4.あっせん 求人者と求職者の間を取り持って、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること

有料職業紹介事業とは、この職業紹介に際して「手数料」又は「報酬」を受けて行う事業のことをいいます。

有料職業紹介事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可が必要となります。

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有料職業紹介事業の取扱範囲

有料職業紹介事業にて取扱うことのできる職業の範囲は、次の職業に該当しない職業となります。

  1. 港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務)に就く職業
  2. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)に就く職業
  3. その他有料職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼす恐れがあるものとして厚生労働省令で定める職業

※3の職業は、現在のところ定められていません。

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当事務所では、山梨県で新たに有料職業紹介事業の許可を取得したいという事業者様のために、書類作成などの手続代行を行っています。


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サービス対象地域

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