有料職業紹介事業許可基準
有料職業紹介事業許可基準について解説しています。
1.事業を実施・継続できる財産的基盤を持っているか? |
2.個人情報等を適切に管理できる事業体制を整えているか? |
3.事業を行うのに不適切とされる人物に該当しないか? |
4.職業紹介責任者を選任可能か? |
5.事業所が不適切な場所に存在せず設備等が十分であるか? |
6.法令を遵守し適正な職業紹介の事業運営が可能であるか? |
1.事業を実施・継続できる財産的基盤を持っているか?
有料職業紹介事業の許可においては、事業を安定的にかつ継続して行うことのできる財産的基礎が重要となります。
申請者は、法人・個人を問わず、次の2つの基準のいずれにも適合していなければなりません。
- 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が、500万円に申請者が有料職業紹介事業事業を行おうとする事業書の数を乗じた額以上であること。
- 事業資金として、自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業書の数から1をマイナスした数に60万円を乗じた額を加えた額以上となること
直前期の貸借対照表・損益計算書などの財務諸表や納税証明書等によるチェックを受けますので、たとえば経営状況が債務超過に陥っているような場合は、要件を満たせていない可能性があります。
こうした場合は、申請の準備段階で早急に増資等を検討する必要が生じます。
なお、財政状況に応じて通常の添付書類のほかに預貯金の残高証明書などの追加書類を求められることもあります。
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2.個人情報等を適切に管理できる事業体制を整えているか?
業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることも許可要件となります。
たとえば以下のような点に注意する必要があります。
個人情報に係る許可要件の例
- 個人情報を適正に管理するため、事業所内で個人情報を扱う職員の範囲を明確にするなどの一定の事業運営体制がとられており、必要な内容が記載された個人情報適正管理規定を定めていること
- 個人情報の収集や保管・使用については、求職者の能力に応じた職業を紹介するために必要な範囲で収集し、目的の範囲で保管・使用する等一定の事項に留意すること
- 個人情報を正確且つ最新のものに保つための措置や紛失、破壊及び改ざん防止のための措置など個人情報を適正に管理するために一定の措置が講じられていること 他
大きく分けて、個人情報の管理体制に関する事項と個人情報管理の措置に関する事項の2つの要素において、有料職業紹介事業者としての適否を判断されます。
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3.事業を行うのに不適切とされる人物に該当しないか?
代表者や役員(法人のみ)などについての人的な基準として、一定の欠格事由や適正な事業遂行を期待し得ない者に該当しないこと(欠格要件)が求められます。
代表者及び役員の欠格要件の例
- 職業安定法第32条に規定する欠格事由に該当する者でないこと
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業等職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人や事業者でないこと
- 外国人については、入管法に基づく在留資格を有する者であること
- 住所や居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと 他
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4.職業紹介責任者を選任可能か?
有料職業紹介事業を行う事業所では、職業紹介の業務に係る従業員数50人あたり1人の「職業紹介責任者」を選任しなければなりません。
この職業紹介責任者にも代表者等とほぼ同様の欠格要件がある他、次の要件を満たす人物である必要があります。(代表者や法人の役員が兼ねることもできます)
職業紹介責任者の要件
- 職業紹介責任者講習会を受講(許可等の申請受理日前5年以内の受講に限る)した者であること
- 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること
なお、許可申請の際に講習会の受講証明書の写しを提出することとなります。
毎回非常に混み合っており、予約可能な日時は2ヶ月以上先となることも多いですので、早めに申し込みをしておきましょう。
職業紹介責任者講習会についての問い合せ先
- 社団法人全国民営職業紹介事業協会 TEL03−3818−7011
- 社団法人日本人材紹介事業協会 TEL03−5408−5454
講習会は、全国どこの会場で受講しても有効です。
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5.事業所が不適切な場所に存在せず設備等が十分であるか?
有料職業紹介事業を行う事業所の位置、面積、構造、設備について、次のすべての要件に適合しなければなりません。
事業所施設の要件
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなどの不適切な場所に事業所が設けられていないこと
- 職業紹介事業に使用する事業所面積が原則として20u以上あること(対面を伴わない営業の場合を除く)
- 求人者・求職者の個人的秘密を保持できる構造であること
- 事業所の名称が公的機関等と誤認されやすいものでないこと
所有物件の場合には、既存の建物の適合性をチェックして、万が一要件が整わない場合には、賃借又は改装・新築するなどの方法を検討することとなります。
しかしながらその場合には、建物入手後に実は不適格な物件だった等のトラブルのないように許可要件を念入りに確認してから契約を行うなど、より慎重な対応が必要です。
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6.法令を遵守し適正な職業紹介の事業運営が可能であるか?
適正な職業紹介の事業運営が可能であるかどうかも重要な基準となります。
まず申請者の兼業事業との関連について、会員の獲得や組織の拡大・宣伝等の目的で職業紹介事業を行うものでないことなど、一定の要件があります。
とりわけ、人材派遣業との兼業の場合には、個人情報の管理や求職申込・派遣依頼の取扱を混同させないなどの適切な措置を行う必要がありますのでとくに注意が必要です。
次に職業安定法の各種必要条文の内容を含む「業務の運営に関する規定」を作成し、これに従って適正な業務を行うことが求められます。
この業務の運営に関する規定は、許可申請の添付書類にもなっていますので、許可の準備段階から早めに内容を策定しておかなければなりません。
このほか、名義貸しの禁止や適法な手数料の徴収義務、同手数料表の作成義務なども事業の適正運営要件として課せられています。
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当事務所では、山梨県で新たに有料職業紹介事業の許可を取得したいという事業者様のために、書類作成などの手続代行を行っています。
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