一般労働者派遣事業 別表
別表1 派遣元責任者の基準
派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、同法第6条第1号から第4号までの欠格事由に該当しないこと | |||||||||
派遣法施行規則第29条で定める要件、手続きに従って選任されていること | |||||||||
住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと | |||||||||
適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること | |||||||||
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること | |||||||||
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること | |||||||||
派遣元責任者となり得る者の名義を借用して許可を得ようとするものでないこと | |||||||||
次のいずれかに該当する者であること |
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「派遣元責任者講習」を受講した者であること(許可申請の受理日前3年以内の受講に限る) | |||||||||
外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること | |||||||||
苦情処理のために日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること |
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別表2 派遣元事業主の基準
労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること | |
住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと | |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること | |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること | |
派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得ようとするものでないこと | |
外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」もしくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること |
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別表3 能力開発体制の基準
派遣労働者に係る教育訓練計画が適切に策定されていること | |
教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施についての責任者が配置される等がなされていること |
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別表4 個人情報管理の事業運営に関する判断についての留意点
個人情報適正管理規定について | @ 派遣元事業主は、必要な規定を含む個人情報適正管理規定を作成するとともに、自らこれを遵守し、且つ従事者にこれを遵守させなければならない。 | ||||||
A 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、本人に対して不利益な取扱をしてはならない。 | |||||||
個人情報の収集、保管及び使用について | @ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際には、当該労働者の希望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報を収集することとし、次の個人情報を収集してはならない。(ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除く)
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A 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法且つ公正な手段によらなければならない。 | |||||||
B 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者である派遣労働者となろうとするものから応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めるものとする。 | |||||||
C 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものとする。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は除く。 |
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別表5 個人情報の管理の措置に関する判断についての留意点
適正管理について | @ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置を講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。 |
A 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知りえた場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。 |
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