一般労働者派遣事業許可
一般労働者派遣事業許可について解説しています。
1.一般労働者派遣事業許可とは? |
2.許可基準その1 専ら派遣でないこと |
3.許可基準その2 雇用管理 |
4.許可基準その3 個人情報の管理 |
5.許可基準その4 事業遂行能力 |
6.一般労働者派遣事業許可の欠格事由 |
1.一般労働者派遣事業許可とは?
一般労働者派遣事業を行いたい場合は、主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に対する許可申請を行います。
申請後、厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続が約2ヶ月かけて行われるなど、許可証の交付までかなりの期間を要しますので、余裕のある申請計画が必要です。
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2.許可基準その1 専ら派遣でないこと
労働者派遣の役務が専ら特定の者に提供することを目的として行われるいわゆる「専ら(もっぱら)派遣」は、労働者派遣法で禁止されています。(派遣法第7条第1項第1号)
「ある特定の企業以外には派遣しない」という派遣事業は認められないということです。
これは、相手先が複数であっても、対象が特定されていれば該当します。
専ら派遣が自由に行われてしまうと、企業が本来自社で正社員として雇用するべき労働者を外部の子会社などから派遣させて柔軟に労働力の供給を受けることが可能になり、労働者の雇用の機会を奪うことにつながるため禁止されているのです。
なお例外として、派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る)である場合は除かれます。
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3.許可基準その2 雇用管理
申請者は、「派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力」を有するものでなくてはなりません。(派遣法第7条第1項第2号)
雇用管理能力については、主に3つの事項で判断されます。
- 派遣元責任者についての判断基準
- 派遣元責任者が所定の要件及び手続きに従って適切に選任、配置されていること(別表1のいずれにも該当すること)
- 派遣元責任者が不在の場合、臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
派遣元責任者講習について |
- 派遣元事業主についての判断基準
- 派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること(別表2のいずれにも該当すること)
- 教育訓練についての判断基準
- 派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制が整備されていること(別表3のいずれにも該当すること)
- 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと
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4.許可基準その3 個人情報の管理
個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るための措置が講じられていることも必要です。(派遣法第7条第1項第3号)
個人情報の管理能力については、次の2つの事項で判断されます。
- 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること(次のいずれにも該当し、これを内容に含む「個人情報適正管理規定」を定めていること)
@ | 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること |
A | 業務上知り得た個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること |
B | 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除含む)の取扱いに関する事項についての規定があり、派遣労働者等への周知がなされていること |
C | 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速且つ適切に処理することとされていること |
別表4.個人情報管理の事業運営に関する判断についての留意点 |
- 個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること(次のすべての措置が講じられていること)
@ | 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確且つ最新のものに保つための措置 |
A | 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 |
B | 個人情報を取扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 |
C | 収集目的に照らし保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 |
別表5.個人情報の管理の措置に関する判断についての留意点 |
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5.許可基準その4 事業遂行能力
事業を的確に遂行するに足りる能力を有する事業者であることが必要です。(派遣法第7条第1項第4号)
事業遂行能力については、次の4つの事項で判断されます。
- 財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位での判断)
@ | 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」)が、「2000万円×一般労働者派遣事業を行う事業所数」による額以上であること |
A | @の基準資産額が、「負債の総額の7分の1」以上であること |
B | 事業資金として自己名義の現金・預金の額が「1500万円×一般労働者派遣事業を行う事業所数」による額以上であること |
- 組織的基礎に関する判断について、次のいずれにも該当すること
@ | 一般労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生じるようなものでないこと |
A | 登録制を採用している場合は、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く)300人当たり一人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること |
- 事業所に関する判断について、次のいずれにも該当すること
@ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと |
A | 事業に使用しうる面積がおおむね20u以上あること |
- 適正な事業運営に関する判断について、次のいずれにも該当すること
@ | 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、停止期間中に許可を受けようとするものでないこと |
A | 法人の役員が、個人事業主として派遣事業について事業停止命令を受け、停止期間を経過しない者でないこと |
B | 個一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと |
C | 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するものでないこと |
D | 自己の名義をもって、他人に派遣事業を行わせるために許可を得ようとするものでないこと |
E | 人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものでないこと |
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6.一般労働者派遣事業許可の欠格事由
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、一定の欠格事由があります。(派遣法第6条)
許可基準をすべて満たしていても、次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は派遣法やその他の労働に関する法律等一定の法律の規定により、又は刑法等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 許可の取消しの規定により、一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過していない者
- 営業に関して、法定代理人から許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記1〜3のいずれかに該当する者
- 法人の役員のうちに上記1〜4のいずれかに該当する者があるもの
なお、許可後にこれらの欠格事由に該当することとなった場合でも、許可は取消されます。(派遣法第14条第1項第1号)
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当事務所では、山梨県で新たに一般労働者派遣事業の許可を取得したいという事業者様のために、書類作成などの手続代行を行っています。
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