山梨県での人材派遣業許可手続をお手伝いします

特定労働者派遣事業届出



特定労働者派遣事業届出について解説しています。


1.特定労働者派遣事業とは?
2.特定労働者派遣事業の届出について
3.特定労働者派遣事業のメリットは?


1.特定労働者派遣事業とは?

特定労働者派遣は、派遣スタッフの派遣が終了した場合でも自社で雇用するか又は引き続き他の派遣先を見つけて派遣するなど、そのスタッフとの雇用関係を継続させなければならない形の派遣です。

一般派遣のように登録型の派遣スタッフと仕事のあるときだけ雇用契約をして派遣を行い、派遣期間終了とともに雇用契約も終了させるということはできません。

そのため特定労働者派遣では、普段は自社内で仕事をしている正社員や期間の定めのないパートさん等(常用雇用労働者)が派遣スタッフとなり、必要に応じて他社(派遣先)での業務に従事するといった派遣形態となります。

 【常用雇用労働者とは?】

  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者


常用雇用労働者以外の派遣を行う場合は、一般労働者派遣事業の許可を取得しなければ違法行為となりますので、注意が必要です。

Page Top

2.特定労働者派遣事業の届出について

特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、管轄労働局を経由して厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

 【特定労働者派遣事業届出についての注意点】

  • 届出は事業主単位で行います。
  • 一般労働者派遣事業同様に、一定の欠格事由に該当する場合(法人で役員が該当する場合も含む)は、特定労働者派遣事業を行うことはできません。
  • 一般労働者派遣事業許可の基準に定める「専ら派遣でないこと」、「雇用管理(派遣元責任者の講習と職務代行者選任の規定を除く)」、「個人情報の管理」について遵守しなければなりません。


なお、派遣元責任者講習の受講は本来義務ではありませんが、山梨労働局では受講するよう指導を受けます。(届出後の受講でも可)

人材派遣業では、事業開始後も派遣元責任者や派遣元・先両事業主が行わなければならない事務や遵守事項などが非常に多くあります。

実務上の知識を得るためにも受講されることをお勧めします。

派遣元責任者講習について

Page Top

3.特定労働者派遣事業のメリットは?

一般労働者派遣に比べて多少の制約があり、その点はデメリットといえますが、特定労働者派遣にはそれを上回るメリットもあります。

事業規模やビジネス形態によっては利用しやすい制度かと思います。

 【特定労働者派遣のメリット】

  1. 行政への手続が、許可ではなく届出で済むため、速やかに事業を開始できる
  2. 収入印紙代や登録免許税が不要なため、初期費用を抑えることができる
  3. 一般派遣のような財産基準がないため、小規模事業からでも参入できる
  4. 自社内で豊富な実務経験を積んだ従業員が派遣スタッフとなるため、専門性や技術力等の優れた質の高いサービスが提供可能
  5. 上記4により顧客満足度と自社の信頼性がアップし、他社との差別化が図れる

Page Top


当事務所では、山梨県で新たに特定労働者派遣事業を営業したいという事業者様のために、届出書類作成などの手続代行を行っています。


人材派遣業許可代行サービス


特定労働者派遣事業届出に関するご相談・ご質問も受け付けしていますので、スムーズな事業開始のため、まずは当事務所までご相談ください。


お問合せ先 電話055-244-7676 メールinfo@narui.biz

人材派遣業許可代行トップへ

Page Top

サービス対象地域

甲斐市、甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、中央市、笛吹市、山梨市、富士吉田市 、都留市、大月市、上野原市、甲州市、昭和町、市川三郷町、富士川町、 早川町、身延町、南部町、富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、道志村、西桂町、小菅村、丹波山村


お問合せ先 行政書士成井法務事務所 〒400-0118山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676 メールinfo@narui.biz


Page Top