遺産相続手続代行 遺産分割協議書作成
遺産分割内容の合意書面の作成
各種調査により相続人が確定し、相続財産の範囲が明らかとなったら、その上で、相続人全員による会議を開いて遺産分割の協議をします。
分割案について各相続人の合意ができたら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、相続財産を「誰が」「どのように取得するのか」という分割内容を証明するための書類です。
書面には、相続財産の内容とそれを取得する相続人を明記し、相続人の全員が末尾に署名押印(実印)して、印鑑証明書を添付します。
不動産をはじめ、預貯金等の名義変更などの際に添付書類として提出を求められる重要書類ですので、やはりきちんとしたものを作成しておくべきでしょう。
当事務所では、相続人や相続財産等各種調査の他、遺産分割協議書の作成代行を行っています。
費用・お見積などサービスに関するご相談・ご質問も受け付けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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