遺産相続手続代行 相続人調査
戸籍謄本などの取り寄せによる相続人の確認
相続手続では、まず相続人を確定して、相続関係を把握することが必要です。
そのためには、被相続人(故人)の戸籍関係を調べるのですが、これには、「被相続人の出生のときから死亡のときまでの戸籍謄本」等を取り寄せなければなりません。
人が生まれてから亡くなるまでの間には、結婚して新しく戸籍がつくられる場合や、転籍する場合など、戸籍の移動がある場合が多く、また法改正によって戸籍の全面的な書き換えが行われるような場合などもあります。
集めた戸籍を見て、結婚相手や子供を調べるのですが、子供の名前をひとりひとり確認していったりすると、知らない名前が載っているなんてことも案外あるのです。
故人が実は以前結婚していたことを初めて知ったり、婚外子を家族に内緒で認知していたことがわかった、などということもないとは限りません。
戸籍を取り寄せた結果、もし故人に隠し子がいたりすれば、その子も相続人になるなど相続関係に変動が生じますので、調査による確認は必須の作業です。
また、収集資料を基に、故人と相続人との関連性を示す「相続関係説明図」を作成すれば、名義変更等の添付書類としても使用できます。
当事務所では、昼間お勤めなどで役場へ行く時間が取れないなど、相続手続でお困りの方のために、戸籍謄本等の取得代行を行っています。
費用・お見積などサービスに関するご相談・ご質問や相続関係説明図の作成代行も受け付けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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