遺産相続手続代行 名義変更
土地・建物や自動車等の名義変更手続
遺産の分割協議がまとまり、遺産分割協議書を作成することができたら、預貯金をおろしたり、土地・建物など不動産や自動車の名義変更など、遺産を各相続人に分配する手続に移ることができます。
預貯金については、各金融機関で口座の解約や名義の変更などの相続手続を行います。
金融機関によって独自の申請書等を使用しなければならない、手続先によって必要書類もまちまちなど、とかく手間と時間のかかる作業です。
また、自動車は陸運支局で「移転登録」の手続を、不動産については、法務局で「所有権の移転登記」等を行う必要があります。
いずれも公の記録を書き換えるための複雑な手続ですし、相続の形態によっては、様々な添付書類を求められることもありますので、一・二度足を運んだだけではなかなか手続が完了しない場合も多いかと思います。
当事務所では、昼間お勤めなどで手続のための時間が取れないなど、相続手続でお困りの方のために、名義変更等の手続代行を行っています。
費用・お見積などサービスに関するご相談・ご質問も受け付けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
※登記手続は提携司法書士が行います |
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