確認会社の定款変更
確認会社(資本金1円会社)の定款変更についての解説です。
どうなる?確認会社
平成15年2月から実施された、新規事業創出促進法(最低資本金制度の特例)によって経済産業大臣の確認を受けて最低資本金の規制を免除された会社のことを、「確認会社」といいます。
この確認会社の制度は、ベンチャー企業等の創業支援のために、設立後5年間は最低資本金の規制が課せられないという特例制度で、資本金1円会社が設立できるようになったと、当時非常に話題になりました。
5年以内に法定の最低資本金額(株式会社であれば1000万円、有限会社では300万円)以上まで増資をしなければならず、できない場合は、解散又は組織変更をしなければならないなどのノルマがあったものの、制度実施以来、27000社余り設立されており、そのうち約1200社は実際に資本金1円の会社だということです。
ところが新・会社法で最低資本金制度自体が撤廃されたため、確認会社の特例制度も廃止されることとなり、経済産業大臣への計算書類の提出など、規定によって事業者にこれまで課されていた面倒な義務もなくなりました。
法施行後は、確認有限会社は特例有限会社として、確認株式会社は通常の株式会社として取り扱われることになったのです。
ただし、ひとつだけ気をつけなければならないことがあります。
それは、どの確認会社も「定款を必ず変更しなくてはいけない」ということです。
確認会社の定款には、「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」という定めを置くことが義務付けられていましたので、ウッカリこれをそのままにしておくと、規定の増資を行わずに5年の期限が経過した場合は、実際に解散しなければならなくなってしまいます。
そんなことになっては大変ですので、該当する事業主様は、早めに定款からこの定めを削除する手続を行ってください。
確認会社の定款変更代行サービスについて、まずはお気軽にお問合せ下さい。
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