NPO法人の特定非営利活動
NPO法人が行う活動と禁止されている活動についての解説です。
1.NPO法人の特定非営利活動17分野 |
2.NPO法人の活動の制限 |
NPO法人の特定非営利活動17分野
NPO法人は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とした法人です。
特定非営利活動とは、次の2つの要件を満たす活動をいいます。(NPO法2条1項)
1. | NPO法別表の17の活動分野のいずれかに該当する活動であること |
2. | 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること |
これらの活動がそのNPO法人の活動全体の過半を占めていなければ、「主たる目的」とはいえないことになります。
17の活動分野は、下表の通りです。
種 類 | 活動内容の例 |
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 高齢者や障害者の介護サービス、障害者の自立支援、福祉に関する普及啓発活動など |
2.社会教育の推進を図る活動 | 生涯学習、講師派遣、研究会・勉強会の主催など |
3.まちづくりの推進を図る活動 | 商店街・観光地等地域の活性化、地域通貨の流通、地域の歴史や文化の伝承など |
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 市民による劇団・楽団などの支援、スポーツ大会・音楽祭等の運営など |
5.環境の保全を図る活動 | 地域の美化清掃、リサイクル運動、野生動物の保護など |
6.災害救援活動 | 被災地での救援・支援、防災知識の周知など |
7.地域安全活動 | 交通安全・犯罪防止のためのパトロールなど |
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | 児童虐待等の相談、戦争反対・核兵器廃絶のための運動など |
9.国際協力の活動 | 国際交流や在日外国人の支援など |
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | セクハラ・パワハラ等の相談、子育て支援など |
11.子どもの健全育成を図る活動 | ひきこもりや児童虐待・いじめ・ひきこもり等の相談、情操教育機会の確保、職業体験のイベント開催など |
12.情報化社会の発展を図る活動 | 子供のインターネット教育や高齢者のための講座開催など |
13.科学技術の振興を図る活動 | 研究者や学者等による新技術の研究・普及活動など |
14.経済活動の活性化を図る活動 | 起業家のためのセミナー開催、地域商店や事業主のための経営相談・PR活動など |
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | 求職者のための教育訓練、就職支援、カウンセリングなど |
16.消費者の保護を図る活動 | 悪徳商法対策や防止活動、商品の品質や安全に関する研究活動など |
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | 1から16までの活動を行う他のNPOへの助言や支援、資金援助の活動など |
なお、NPO法人が行える活動はこれらの内の一つに限らず、複数の活動を行うことも可能です。
実際には、具体的な事業が複数の活動分野にまたがる場合、逆に一つの活動分野の解釈によって複数の事業を行うような場合など、色々なケースが考えられます。
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NPO法人の活動の制限
NPO法人は、主たる目的として特定非営利活動を行うとされているのと同時に、行ってはならない活動についても決まりがあります。
具体的には、次の3つの活動が制限されています。(NPO法2条2項2号)
1. | 宗教的活動を主目的としないこと 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とすることは禁じられています。 |
2. | 政治的活動を主目的としないこと 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とすることが禁じられています。 |
3. | 選挙活動を目的としないこと 特定の公職(議員、首長等)の候補者(予定者も含む)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とすることが禁じられています。 |
上記のうち、1及び2は活動の主目的ではなく「従たる目的」としてならば行うことができる余地があるのに対して、3については、全面的な禁止となっています。
なお、さらにNPO法人の活動原則として、次のような規定もあります。(NPO法3条)
1. | 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない |
2. | NPO法人を特定の政党のために利用してはならない |
これは、NPO法人が「不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」を行わなければならないことから、当然の規定であるといえます。
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