NPO法人設立準備基礎知識
NPO法人設立要件の概要や必要書類について解説しています。
1.NPO法人設立要件の概要 |
2.NPO法人設立認証申請に必要な書類 |
NPO法人設立要件の概要
株式会社などを設立する場合には、書類上一定の要件を満たせば役所などの判断は不要で、登記のみすれば足ります。
しかしながら、NPO法人を設立する場合には、必要な要件を満たし、また必要な手続を経て、それを書類上完備して所轄庁に対する「認証」の申請を行わなければなりません。
所轄庁は、申請内容が法定要件に適合すると認められる場合には認証しなければならないとされていますが、多少の自由裁量の余地は残ります。
スムーズな法人設立のためには、まずは法律の求める要件を満たしていることのチェックが重要です。
(1) 10人以上の社員を有していること
「社員」とは、NPO法人の構成員のことで、会社従業員としての社員ということではありません。
社員は、総会での議決権を有するもので、一般的には、法人の「正会員」にあたるメンバーを定款上社員とされているケースが多いかと思います。
この社員が10人以上いなければ設立要件を満たしませんし、設立後もこの最低人数を維持することが必要です。
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(2) 社員の資格の取得や喪失について不当な条件を設けないこと
法人の目的に賛同して入会を希望する市民や団体が、いつでも誰でも入会することができ、社員本人の意思によっていつでも退会できることが必要です。
ちなみに会費が異常に高いなど、実質的に入会の制限となるようなケースも不当な条件に該当します。
なお、未成年者、外国人、法人、任意団体などが社員となることも可能です。
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(3) 役員として、理事3名以上、監事1名以上を有していること
「理事」は、NPO法人を代表する業務執行の責任者をいい、「監事」は理事の業務執行に対する監督機関で、どちらも法人の「役員」です。
理事と監事の違い、共通点については次の通りです。
理 事 | 監 事 | |
主な仕事 | 法人業務を決定し、執行する | 理事の業務執行や法人財産の監査など |
定数 | 3名以上 | 1名以上 |
兼職 | 職員との兼職は可能 監事との兼職は禁止 |
職員や理事との兼職は禁止 |
資格 | 社員でも社員以外のものでも就任可能(未成年者や外国人でも就任可能) 法人は役員になることはできない 次の欠格事由に該当する者は就任できない
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親族の制限 | 配偶者や三親等内の親族関係にある者は、役員総数の3分の1を超えてはならない | |
役員報酬 | 役員総数の3分の1以下の役員しか役員報酬を受けることができない ※「職員としての給料」は役員報酬ではないので、兼職する理事に給与支給することは可能 |
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選任の方法 | 定款で選方法を規定(設立時役員は定款に記載) | |
任期 | 2年以内で定款で定める期間 再任も可能 |
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(4) 法令に則った活動を行う団体であること
「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とし、宗教活動など法律で制限される活動を行うものでないこと
NPO法人の特定非営利活動について |
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(5) 暴力団等ではないこと
設立するNPO法人が、暴力団、または、暴力団やその構成員(暴力団の構成団体の構成員も含む)もしくは、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体である場合は認証を受けることができません。
ここでいう「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条2号に規定する暴力団をいいます。
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(6) 設立手続ならびに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること
必要な手続が省略されていたり、書類の不備、定款に無効な内容等が定められているなどの場合は、認証を受けることができません。
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NPO法人設立認証申請に必要な書類
NPO法人の設立認証申請には、次のとおり申請書の他に数種類の添付書類が必要となります。
提出書類の種類 | 提出部数 | |
1 | 設立認証申請書 | 1部 |
2 | 定款 | 2部 |
3 | 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) | 2部 |
4 | 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 | 1部 |
5 | 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等) | 1部 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿(氏名及び住所又は居所を記載した名簿) | 1部 |
7 | 法第2条第2項第2号と第12条第1項第3号に該当することの確認書 | 1部 |
8 | 設立趣旨書 | 2部 |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 | 2部 |
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