NPO法人の所轄庁
NPO法人の設立認証の申請先についての解説です。
NPO法人の所轄庁とは?
NPO法人の所轄庁は、「事務所が所在する都道府県の知事」となります。(NPO法9条1項)
また、2つ以上の都道府県に事務所を設置する法人の場合は、「内閣総理大臣」が所轄庁となります。(NPO法9条2項)
ただし、活動が複数の県にまたがるような場合でも、事務所が1ヶ所であれば、その事務所の所在地の都道府県知事が所轄庁となります。
なお、「事務所」の定義としては、一般に、法人の代表権を有する者(一定範囲の独立の決定権を有する責任者)のいる場所であって、その場所で継続的に業務が行われる場所と考えられています。
個人(たとえば理事長等)の自宅を事務所として使用することも認められますが、NPO法では、主たる事務所において、事業報告書等を備え置き、利害関係人から請求があった場合に、正当な理由がある場合を除いて、それらを閲覧させることが義務づけられていますので、そうした体制の整備はしておく必要があります。
【山梨県のNPO申請書類提出先】
山梨県企画部県民室県民生活・男女参画課 ボランティア・NPO担当 〒400-8501甲府市丸の内1−6−1 山梨県庁旧館3階 TEL 055−223−1351 FAX 055−223−1354 |
Page Top |
NPO法人設立認証に関するご相談・ご質問も受け付けしていますので、スムーズな事業開始のため、まずはお気軽にご相談ください。

Page Top |
NPO法人設立代行 MENU |
|||
![]() |
NPO法人設立代行トップページ | ||
NPO法人のメリット・デメリット | |||
NPO法人の特定非営利活動 | |||
NPO法人の所轄庁 | |||
NPO法人設立準備基礎知識 | |||
NPO法人設立代行サービス | |||
サービス対象地域 甲斐市、甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、中央市、笛吹市、山梨市、富士吉田市 、都留市、大月市、上野原市、甲州市、昭和町、市川三郷町、富士川町、 早川町、身延町、南部町、富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、道志村、西桂町、小菅村、丹波山村 |
