山梨県でのNPO法人設立手続をお手伝いします

NPO法人のメリット・デメリット



NPO法人のメリットとデメリットについて解説しています。


1.NPO法人のメリット
2.NPO法人のデメリット


NPO法人のメリット

NPO法人の行う公益のための活動は、NPO法人でなければ行ってはいけないというわけではありません。

有志の会やボランティア団体などをはじめ、一般個人の方が独自に活動しても何ら問題ないですし、違法な行為でも何でもありません。

ではなぜ多くの場合に法人を立ち上げて活動を行おうとするのかといえば、それはNPO法人ならではのメリットがあって、その恩恵に授かりたい部分があるからです。


(1) 権利の主体となることができる

NPO法人のメリットは、言い換えれば法人格取得のメリットです。

法律上、権利義務の主体となれるのは、自然人(私たち人間)と法人の2つだけで、NPOも法人となることによって、法律によって権利能力が認められるようになります。

これにより個人と法人の法的責任を明確にすることができるのが最大のメリットといえるでしょう。

  • 建物の賃貸借契約や、水道光熱等の公共サービスの契約を団体名義で行うことが可能
  • 銀行口座の開設や不動産登記を団体名義で行うことが可能
  • 任意団体の場合に起こりうる代表者が死亡した場合等の契約トラブルや、団体の債務を代表者が無限に負うなどの事態を回避できる  など


(2) 社会的信用度が飛躍的に向上する

任意団体や個人レベルでの活動に比べて、法人格を取得している方が、多くの場面で信用を得られる場合が多いです。

きちんと法的要件を備えて設立し、行政から正式な認証を受け、登記もされているという安心感からなのでしょうが、相手方の受け取り方や対応は明らかに違うものとなるはずです。

こうしたことから、活動を行う上で何かと有利なケースも多くなるでしょう。

  • 行政、公共団体などからの事業委託などの機会が得られやすい
  • 補助金の交付や寄付金の依頼が受けやすい  など

※ただし、補助金や事業委託は単にNPO法人だからという理由だけで受けやすくなるというわけではなく、その法人の活動内容や実績などいくつかの要因が作用するのもまた事実です。


(3) 活動の引き締め効果が期待できる

NPO法人の場合は、活動を行ったら行いっぱなしというわけには行かず、毎年所轄庁に事業報告書として書類提出したり、情報公開があったりと、活動に対するチェックの機会が設けられています。

これは、半分はデメリットと言えるかもしれませんが、反面一般の方の目などを意識して活動を行う分、必然的に責任感や使命感が備わることになるかと思いますので、メリットの面も多いといえそうです。


以上のほか、登記の際に登録免許税がかからない(=設立コストが株式会社などよりもかからない)ことなどもメリットといえるでしょう。

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NPO法人のデメリット

しかしながら、メリットがあるからには、やはりデメリットも当然あるわけで、良いこと尽くめというわけにはいかないのが世の中です。

これからNPO活動を行いたいという場合には、デメリットについてもよく検討した上で、法人格取得を考えるべきかと思います。

設立したものの「こんなはずでは、、、」と、後悔してしまっては非常に残念なことです。


(1) 法令の規定に従わなければならない

NPO法人は、NPO法をはじめとして、政令・内閣府令・都道府県条例、民法などの法令に拘束されます。

特に悪質な行為については、NPO法の規定によって罰金や過料が課せられたり、認証の取り消しや改善命令などの行政処分を受けたりなどする場合もありえますので注意が必要です。

  • 毎年事業報告書等を作成して所轄庁に提出・一定の書類の情報公開が義務付けられる
  • 役員3名以上や社員10名以上の人数を集めなくてはならない
  • 役員や事務所所在地の変更などの際に登記を行わなければならない
  • 社会保険の加入義務や、常用雇用労働者の労働保険加入義務などが発生する  など


(2) 定款の規定に従わなければならない

法人の根本原則となる定款もNPO法人を拘束します。

定款は、各法人が独自に作成するのですが、法令に基づいて作成することとなりますので、勝手気ままな内容にはできません。(法令の規定によって法人が自由に決めることができる部分もあります)

  • 法人の活動や事業は定款に定めた範囲に限られるので、活動内容に制約を受ける。
  • 定款の変更には煩雑な手続や一定の期間(原則4ヶ月程度)などが必要となる。


(3) 経理・税務の面での負担が大きい

NPO法人の経理は正規の簿記の原則に基づいて処理することが求められ、法人税法上の収益事業については法人税の課税対象となるため、活動内容によっては、区分経理を行わなければならないなど複雑な経理事務による負担が大きいです。

また、利益がなくても法人住民税の均等割として毎年最低7万円の税金を納めなくてはなりません。(免税の措置を行える場合もあります)

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